貸金業法改正完全施行10年
2020年06月18日
2006年12月に成立した貸金業法改正。
その後、上限金利の引き下げ等の
完全施行がなされたのが、2010年6月18日。
それからちょうど10年になりました。
完全施行の中には、総量規制なども含まれますが、
債務整理において大きな影響を与えたのが
旧貸金業規制法43条1項の「みなし弁済」
規定の廃止。
強行規定である利息制限法の制限利率を
蝶か金利の支払いを一定の条件のもととはいえ、
有効な弁済とみなしてしまう、
とんでもない規定が、このとき廃止されました。
その後、超過金利を約定とする契約は基本的になくなり、
制限超過の高金利に苦しむ人は
少なくなってきましたが、
最近でも自己破産の増加など、
多重債務問題は解決していません。
会議、提言作成、集会、議員要請など、国内を飛び回って
実現させた貸金業法の改正ですので、
真の問題解決に向けて、今後も取り組んでいきたいと思います。
その後、上限金利の引き下げ等の
完全施行がなされたのが、2010年6月18日。
それからちょうど10年になりました。
完全施行の中には、総量規制なども含まれますが、
債務整理において大きな影響を与えたのが
旧貸金業規制法43条1項の「みなし弁済」
規定の廃止。
強行規定である利息制限法の制限利率を
蝶か金利の支払いを一定の条件のもととはいえ、
有効な弁済とみなしてしまう、
とんでもない規定が、このとき廃止されました。
その後、超過金利を約定とする契約は基本的になくなり、
制限超過の高金利に苦しむ人は
少なくなってきましたが、
最近でも自己破産の増加など、
多重債務問題は解決していません。
会議、提言作成、集会、議員要請など、国内を飛び回って
実現させた貸金業法の改正ですので、
真の問題解決に向けて、今後も取り組んでいきたいと思います。
Posted by わかくす法律事務所 at 23:52
│消費者問題