貸金業法改正完全施行10年

2020年06月18日

2006年12月に成立した貸金業法改正。

その後、上限金利の引き下げ等の
完全施行がなされたのが、2010年6月18日。

それからちょうど10年になりました。

完全施行の中には、総量規制なども含まれますが、
債務整理において大きな影響を与えたのが
旧貸金業規制法43条1項の「みなし弁済」
規定の廃止。

強行規定である利息制限法の制限利率を
蝶か金利の支払いを一定の条件のもととはいえ、
有効な弁済とみなしてしまう、
とんでもない規定が、このとき廃止されました。

その後、超過金利を約定とする契約は基本的になくなり、
制限超過の高金利に苦しむ人は
少なくなってきましたが、
最近でも自己破産の増加など、
多重債務問題は解決していません。

会議、提言作成、集会、議員要請など、国内を飛び回って
実現させた貸金業法の改正ですので、
真の問題解決に向けて、今後も取り組んでいきたいと思います。


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Posted by わかくす法律事務所 at 23:52 │消費者問題