非弁提携で懲戒

2020年03月13日

報道によれば、過払い金請求の依頼者の紹介で
対価を支払っていた弁護士法人が、懲戒処分を受けました。

https://www.sanspo.com/geino/news/20200312/sot20031219200019-n1.html

弁護士法では、非弁提携を禁じ、
弁護士職務基本規程では、依頼者の紹介を受けたことへの
謝礼を禁じています。

対象の弁護士法人は反論をしていますが、
紹介者の司法書士の仕事の対価は、
一般的には依頼者が支払っているので、
報道の限りでは処分の妥当性を感じますが、
今後の推移を見守りたいと思います。


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Posted by わかくす法律事務所 at 20:17 │出来事