消費者の日
2019年05月30日
毎年5月は「消費者月間」とされ、
消費者問題に関してのイベントが開催されます。
佐賀新聞では、5月30日に「消費者の日」の企画が
掲載されます。
この企画におつきあいしてかなりの年数になりますが、
今年もうちの事務所を紹介してもらいました。
消費者契約法改正の施行を中心に
掲載してもらいましたが、
法改正についてコメントした以上、
精通している事務所としての自覚と責任を
持たなければなりません。
弁護士事務所としては、受任する消費者問題は
多重債務が多い状況にありますが、
それ以外の分野についても、
しっかりと取り組んでいきたいと思います。
消費者問題に関してのイベントが開催されます。
佐賀新聞では、5月30日に「消費者の日」の企画が
掲載されます。
この企画におつきあいしてかなりの年数になりますが、
今年もうちの事務所を紹介してもらいました。
消費者契約法改正の施行を中心に
掲載してもらいましたが、
法改正についてコメントした以上、
精通している事務所としての自覚と責任を
持たなければなりません。
弁護士事務所としては、受任する消費者問題は
多重債務が多い状況にありますが、
それ以外の分野についても、
しっかりと取り組んでいきたいと思います。
Posted by わかくす法律事務所 at 20:34
│消費者問題