消費者の日

2019年05月30日

毎年5月は「消費者月間」とされ、
消費者問題に関してのイベントが開催されます。

佐賀新聞では、5月30日に「消費者の日」の企画が
掲載されます。

この企画におつきあいしてかなりの年数になりますが、
今年もうちの事務所を紹介してもらいました。

消費者契約法改正の施行を中心に
掲載してもらいましたが、
法改正についてコメントした以上、
精通している事務所としての自覚と責任を
持たなければなりません。

弁護士事務所としては、受任する消費者問題は
多重債務が多い状況にありますが、
それ以外の分野についても、
しっかりと取り組んでいきたいと思います。


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Posted by わかくす法律事務所 at 20:34 │消費者問題