奨学金の保証人への過大請求

2018年11月01日

報道でも出ていましたが、
日本学生支援機構が奨学金返還の
(連帯保証人ではない)保証人への請求において
「分別の利益」を無視した請求を行っていました。

https://www.asahi.com/articles/ASLBN4HVYLBNUUPI003.html

先月の日弁連の会議において、
指摘をいただいていたので、
私は報道の前に知ってはいましたが・・・。

そもそも、この国の「奨学金」は給付型が原則ではなく
本来は「学資ローン」と呼ぶのがふさわしいものですが、
回収のやり方も、株式会社である「サラ金なみ」であり、
日本学生支援機構は、その存在意義を
再確認しなければならないのではないでしょうか。

大学に進学しようとする方を
本当の意味で支援する組織に
なってほしいと望みます。


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Posted by わかくす法律事務所 at 23:59 │消費者問題