破産免責と生活保護

2018年03月01日

生活困窮者自立支援法等の改正案の中に、
生活保護法を改正して、
63条に基づく返還請求について
非免責債権化するとの内容が含まれているようです。

つまり、破産・免責を受けても、
63条に基づく返還は免責されないと。

その前提として、国税徴収の例によって
返還手続ができるようになる
ということが含まれています。

生活保護法の63条は、
生活保護受給中に、
役所の間違いで年金等を多く受け取ってしまったなど、
本人の関与のないところで発生した入金等について、
返還する場合を含みます。

入金自体を知らず、しばらくしてから返還請求があったときに、
預金残高がなくなってしまっている場合もあるかも知れません。

そのような場合まで、一律に「非免責」というのはどうなのか、
慎重な議論が必要に思われます。


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Posted by わかくす法律事務所 at 21:06 │消費者問題