破産免責と生活保護
2018年03月01日
生活困窮者自立支援法等の改正案の中に、
生活保護法を改正して、
63条に基づく返還請求について
非免責債権化するとの内容が含まれているようです。
つまり、破産・免責を受けても、
63条に基づく返還は免責されないと。
その前提として、国税徴収の例によって
返還手続ができるようになる
ということが含まれています。
生活保護法の63条は、
生活保護受給中に、
役所の間違いで年金等を多く受け取ってしまったなど、
本人の関与のないところで発生した入金等について、
返還する場合を含みます。
入金自体を知らず、しばらくしてから返還請求があったときに、
預金残高がなくなってしまっている場合もあるかも知れません。
そのような場合まで、一律に「非免責」というのはどうなのか、
慎重な議論が必要に思われます。
生活保護法を改正して、
63条に基づく返還請求について
非免責債権化するとの内容が含まれているようです。
つまり、破産・免責を受けても、
63条に基づく返還は免責されないと。
その前提として、国税徴収の例によって
返還手続ができるようになる
ということが含まれています。
生活保護法の63条は、
生活保護受給中に、
役所の間違いで年金等を多く受け取ってしまったなど、
本人の関与のないところで発生した入金等について、
返還する場合を含みます。
入金自体を知らず、しばらくしてから返還請求があったときに、
預金残高がなくなってしまっている場合もあるかも知れません。
そのような場合まで、一律に「非免責」というのはどうなのか、
慎重な議論が必要に思われます。
Posted by わかくす法律事務所 at 21:06
│消費者問題