相続財産管理業務による配当

2017年07月26日

先日、数年がかりの仕事がひとつ終わりました。
相続財産管理人の仕事です。

相続人全員が相続放棄をするなどして、
法律上の相続人が不存在となった場合、
利害関係人の申立等により、
家庭裁判所によって選任されます。

私が担当した件は、
不動産等の財産があるものの、
多数の債務があり、
財産の処分・換価と配当を行う必要がありました。

預貯金等の解約は時間を作りさえすればできますが、
いろいろな事情のある不動産はなかなか売れません。

ようやく買い手を見つけて条件を整え、
裁判所の許可を取って売却したのちに、
配当となりましたが、
破産管財事件などと違って、
配当に関する具体的な規定がありません。

法令の直接の後ろ盾がない、という意味では、
任意整理に似たところがあります。

弁護士の判断で公平な配当いますが、その前提で
債権額の確定を行わなければなりません。

ごねる債権者の言い分を聞い容れてしまうと、
他の債権者との公平を害することにもなります。

他方で、交渉を決裂させて訴訟になれば、
配当自体が遅れます。

説得力のある文書によった説得し、
全ての債権者を基本的に同じ基準で計算し、
先日、配当にこぎつけました。

今後も相続財産管理人に選任さることがあるかと思いますが、
一般的に想定される作業はおおむね経験させていただいたので、
自信を持って取り組みたいと思います。


同じカテゴリー(出来事)の記事画像
修習手当の創設を目指す全国リレー集会開催
震災から20年
佐賀で、市民集会開催
辻泰弘が辻泰弘を紹介
同じカテゴリー(出来事)の記事
 取材 (2025-05-13 18:48)
 裁判所からの選任事件 (2025-05-11 16:09)
 日弁連会長選挙に向けて (2025-05-09 19:09)
 国会議員要請 (2025-04-16 18:19)
 年度替わり (2025-04-02 19:23)
 旧統一教会解散命令 (2025-03-25 18:49)

Posted by わかくす法律事務所 at 23:58 │出来事