自由財産拡張裁判

2017年06月09日

破産手続においては、
破産者に処分を認める財産である自由財産が
一定範囲で認められています。

その自由財産の範囲を
拡張する手続きが破産法に規定されています。

裁判所によっては、「99万円まで」などと
基準を決めているところもあるようですが、
破産法の規定では、
「破産者の生活の状況,破産手続開始の時において
破産者が有していた・・・・財産の種類及び額,
破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮」
とされているだけです。

したがって、裁判所が設けている基準も
目安に過ぎず、
法令上の基準に照らして拡張すべきと
法律家として、弁護士としてして判断したときは、
積極的に拡張の申立をするようにしています。

これまでも、裁判所の基準(目安)を超えて
拡張を認められたことは、
何度もあります。

そのたびに、依頼者の方からは、
感謝していただいています。

誰かが作った基準に従うことは
楽ではありますが、
何のために、誰のために仕事をしているのかを
常に考えながら弁護士としての役目を
果たすようにしていきたいと思います。


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Posted by わかくす法律事務所 at 23:04 │消費者問題