自由財産拡張裁判
2017年06月09日
破産手続においては、
破産者に処分を認める財産である自由財産が
一定範囲で認められています。
その自由財産の範囲を
拡張する手続きが破産法に規定されています。
裁判所によっては、「99万円まで」などと
基準を決めているところもあるようですが、
破産法の規定では、
「破産者の生活の状況,破産手続開始の時において
破産者が有していた・・・・財産の種類及び額,
破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮」
とされているだけです。
したがって、裁判所が設けている基準も
目安に過ぎず、
法令上の基準に照らして拡張すべきと
法律家として、弁護士としてして判断したときは、
積極的に拡張の申立をするようにしています。
これまでも、裁判所の基準(目安)を超えて
拡張を認められたことは、
何度もあります。
そのたびに、依頼者の方からは、
感謝していただいています。
誰かが作った基準に従うことは
楽ではありますが、
何のために、誰のために仕事をしているのかを
常に考えながら弁護士としての役目を
果たすようにしていきたいと思います。
破産者に処分を認める財産である自由財産が
一定範囲で認められています。
その自由財産の範囲を
拡張する手続きが破産法に規定されています。
裁判所によっては、「99万円まで」などと
基準を決めているところもあるようですが、
破産法の規定では、
「破産者の生活の状況,破産手続開始の時において
破産者が有していた・・・・財産の種類及び額,
破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮」
とされているだけです。
したがって、裁判所が設けている基準も
目安に過ぎず、
法令上の基準に照らして拡張すべきと
法律家として、弁護士としてして判断したときは、
積極的に拡張の申立をするようにしています。
これまでも、裁判所の基準(目安)を超えて
拡張を認められたことは、
何度もあります。
そのたびに、依頼者の方からは、
感謝していただいています。
誰かが作った基準に従うことは
楽ではありますが、
何のために、誰のために仕事をしているのかを
常に考えながら弁護士としての役目を
果たすようにしていきたいと思います。
Posted by わかくす法律事務所 at 23:04
│消費者問題