債務整理と生活再建

2016年08月18日

最近も多重債務を中心に
債務整理の依頼を多くいただいています。

債務整理の目的は、基本的に生活再建ですので、
その点を意識しながら、
債務の整理をさせていただいています。

債務の整理をすること自体が
生活再建につながるのが一般ですが、
負債が亡くなったとしても生活の維持ができない方については、
生活保護などのアドバイスをすることがあります。

破産等であれば、申立前に生活保護を受給されていると、
裁判所に納める予納金も法テラスが肩代わりしてくれるなど、
事実上「無料」で手続きができますが、
免責決定後に生活保護を受給されるようになった場合でも、
法テラスへの償還が原則として免除されます。

また、可能な範囲で資産を残すことも
生活再建に役立つことになるので、
資産を残すために破産ではなく個人再生をアドバイスしたり、
破産の場合でも、自由財産の拡張を使うなどしています。

債務整理手続きがもっと利用しやすいものとなるような
制度面の改善への取組とともに、
具体的な事案における工夫も含め、
生活再建のための取組を今後も続けていきたいと思います。


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Posted by わかくす法律事務所 at 23:55 │消費者問題