破産申立件数下げ止まり

2016年06月22日

最高裁から、破産申立件数の速報値が出ています。

それによると、貸金業法の改正以来
減少し続けてきた自己破産の申立件数が
上昇に転じつつあります。

速報値によると、全国の地方裁判所に申し立てられた
自然人の自己破産申立件数は、
今年の2月から、前年同月比で増加傾向にあります。

人口は減り、総量規制があるにもかかわらず、
破産件数が増加する要因としては、
銀行カードローンの融資が目立ってきていることに加え、
低所得者の増加、が考えられるのではないかと思われます。

非正規で働く人は4割に達し、
我が国の実質賃金は減少し続けています。

その結果、利率が低くても、借り入れが多額でなくても、
支払不能に陥る人が増えている、ということです。

破産事件における負債総額の低額化、
破産者の低所得化は、
日弁連の破産記録調査でも確認できます。

言うまでもなく、貸金業法の改正は、
多重債務問題の解消に大きな効果があり、
今回の破産件数下げどまりは、
法改正の失敗ではなく、
新たな問題への対応の必要性を示すものです。

多重債務問題の解消に向けて、
これからは新たな取り組みが重要になってくる
段階に入ったと言え、
あらためて生活困窮者対策の重要性を
認識されられた思いです。


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Posted by わかくす法律事務所 at 23:55 │消費者問題