生活困窮者と弁護士

2015年03月20日

最近も多重債務、個人の負債整理の事件は
よく依頼を受けます。

多くの場合、過去の依頼者自身の再相談や
過去の依頼者からの紹介になります。

日掛け金融が跋扈していた時期には、
その日の食費にも事欠く方もよく相談に来られていました。

依頼者が依頼者を連れてきて、
事務所がごった返すことが
珍しくありませんでした。

当然、こちらも仕事ですので、
費用はお願いすることになりますが、
弁護士費用よりも、その日の生活費の方を
優先していただかざるを得ません。

貸金業法の改正により、
日掛け金融の特例も廃止されましたが、
現在でも、その日の生活に事欠くような方からの
相談はなくなりません。

借金の整理だけでなく、生活の再建のお手伝いの重要性は
ますます高まっているように思われます。

依頼者の立場に立った仕事をするには、
弁護士費用の設定やそのいただき方も
考えることになります。

弁護士も、自営業者ですので、
事務所の経営、維持も考えなければなりませんが、
費用のいただき方において、依頼者の方への配慮は
失わないようにしたいと思います。


同じカテゴリー(消費者問題)の記事画像
43条対策会議
クレサラ対協新年総会
全国クレサラ対協拡大幹事会
全国クレサラ実務研修会
拡大幹事会
クレサラ対協拡大幹事会
同じカテゴリー(消費者問題)の記事
 クレサラ対協新年総会 (2025-01-19 21:50)
 クレサラ対協常任幹事会 (2024-12-15 23:14)
 全国クレサラ被害者交流集会 (2024-11-20 23:11)
 クレサラ対協拡大幹事会 (2024-10-20 13:30)
 消費生活相談員の皆さんとの勉強会 (2024-07-30 22:47)
 シンポジウム「三本の矢~カルト問題・二世問題・霊感商法等の被害対策に取り組むにあたって~」 (2024-03-21 23:41)

Posted by わかくす法律事務所 at 23:58 │消費者問題