給与ファクタリングに関する最高裁判決

2023年02月25日

先日、最高裁が、いわゆる「給与ファクタリング」について
「金銭の貸付にあたる」と判断しました。

https://www.asahi.com/articles/ASR2P5W9VR2PUTIL02Z.html

多くの弁護士も、単なる「ヤミ金」と指摘していましたし、
金融庁も同趣旨の見解を公表していましたので、
ある意味、予想通りの判断ですが、
最高裁が業者側の上告を退けるだけでなく、
内容について判事した意味は大きいと思います。

これ契機に、被害者の救済がさらに進めば、と思います。


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Posted by わかくす法律事務所 at 10:28 │消費者問題