緊急小口など延長

2020年12月09日

厚生労働省は、緊急小口資金などについて
延長すると発表しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201209/1000057263.html

緊急小口資金については、生活に困った方が、
当面の生活費のために小口の融資を受ける制度ですが、
新型コロンウイルスの影響で失業など休業など
収入が減少した方について利用できる特例が、
来年3月末まで延長されることとなりました。

仕事を失うなどの事情で、家賃が払えなくなった人に、
自治体が家賃を支給する「住居確保給付金」も、
最長9か月の支給期間も、最長12か月と延長
されることとなりました。

手続や要件などについて問題もありそうでが、
生活に困窮している方々への支援が、
今後も拡張されることを期待したいと思います。


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Posted by わかくす法律事務所 at 23:39 │貧困対策